モデロ720と海外プラットフォーム:クラウドレンディング投資は申告が必要か
その答えは、プラットフォームがスペイン国外に所在しているかどうかだけで決まるわけではありません。次の点を判断することも重要です。 投資家が実際にどの種類の資産を保有しているか、投資がどのように組成されているか、そしてプラットフォーム上で未投資のまま残っている金額がいくらかという点です。
さらに、税務総局(Dirección General de Tributos)は2026年に、この種の投資にとって特に重要となる新たな拘束力のある見解(consulta vinculante)を公表しました。
したがって、単に「はい」または「いいえ」と答える前に、Modelo 720がどのように機能し、各ポジションがどのような取扱いを受けるのかを理解しておくことが適切です。
Modelo 720とは何か?
Modelo 720は、スペインの一定の税務居住者が、国外に所在する一定の財産および権利の存在を税務当局(Agencia Tributaria)に通知するための情報申告書です。
これは税金を直接納付するための申告書ではありません。その目的は、法令で定められた要件を満たす一定の財産および権利について税務当局に情報提供することにあります。
この申告書は、特に次の3つの大きな区分を対象としています。
- 国外に所在する口座。
- 国外で預託、管理または取得された有価証券、権利、保険および年金。
- 国外に所在する不動産および不動産に関する権利。
要件および基準額は、各区分ごとに異なる形で適用されます。
海外プラットフォームへの投資はModelo 720の提出義務を生じさせるのか?
必ずしもそうではありません。
投資プラットフォームの所在地がスペイン国外であるからといって、投資家がそこに保有する資金のすべてを自動的にModelo 720で申告しなければならないわけではありません。
本質的な論点は次の点です。 投資家がどのような権利または資産を保有しているか.
クラウドレンディングの場合、以下の間に重要な違いが存在し得ます。
- 投資されずにプラットフォーム上に留まっている資金。
- ローンへの参加に使用された資金。
- 有価証券によって表章されている投資。
この区別が特に重要であるのは、税務総局(Dirección General de Tributos)が参加型金融プラットフォームへの投資について具体的な基準を定めているためです。
税務総局(DGT)の照会回答 V0993-26:重要な参照資料
2026年5月5日、税務総局は拘束力のある照会回答 V0993-26を公表しました。これはまさに、参加型金融プラットフォームを通じて行われたローンに関する様式720(Modelo 720)での報告義務に関するものです。
当該基準は次のとおり定めています。 参加型金融プラットフォームを通じて行われたローンは、当該ローンが有価証券によって表章されていない場合、様式720の報告義務の対象とならない.
これは、P2Pローンへの投資を外国の株式、債券その他の有価証券の保有と自動的に同一視することを回避するものであるため、重要です。
したがって、投資の法的性質が決定的な要素となります。
有価証券によって表章されていないP2Pローンはどうなりますか。
スペイン居住者である投資家が、有価証券によって表章されていないローンを通じてクラウドレンディング案件に参加する場合 有価証券によって表章されていないローン、当該ローンそれ自体は、DGTの基準によれば様式720の報告義務には含まれません。
この基準は従前の照会回答においても示されており、2026年に改めて確認されました。照会回答 V0993-26 は、有価証券によって表章されていない参加型金融のローンは、有価証券・権利・保険および年金の区分として様式720に記載すべきではないことを確認しています。
したがって、投資家は、単にローンが外国のプラットフォームを通じて契約されたという理由だけで様式720を提出しなければならないと結論付けるべきではありません。
[1] 具体的な仕組みを分析する必要があります。
[2] 投資が有価証券によって表章されている場合はどうでしょうか。
[3] 取扱いが異なる可能性があります。
[4] 一部のプラットフォームでは、投資が、税務管理および調査の手続に関する一般規則第42条の3が定めるカテゴリーに実際に該当する有価証券または持分を通じて組成される場合があります。
[5] その場合、当該カテゴリーについて定められた限度額を超えるときは、報告義務が生じる可能性があります。
[6] DGT自身も、貸付を通じて組成されるプロジェクトと、投資家が有価証券または持分を取得するプロジェクトとを区別しています。
[7] そのため、ある投資をModelo 720に記載すべきかを判断する前に、契約書類を確認し、投資家が正確に何を取得するのかを特定することが不可欠です。
[8] 外国プラットフォーム内で未投資のまま残っている資金
[9] ここでは、P2Pプラットフォームの利用者にとって最も重要な論点の一つを取り上げます。
[10] ある投資家が外国のプラットフォームに60.000 €を送金し、そのうち45.000 €のみを貸付の資金として使用したと仮定します。残りの15.000 €はプラットフォーム内で利用可能な状態で残ります。
[11] この未投資の資金は、貸付とは異なる取扱いを受ける可能性があります。
[12] DGTの見解では、クラウドファンディング・プラットフォームを運営する外国法人に預けられたままの金額であって、 [13] 貸付にも一定の有価証券にも投資されていないものは、 [14] 該当する限度額を超える場合、国外口座に関する申告義務の対象に含まれる可能性があるとされています。
[15] したがって、投資家がプラットフォーム内に有する資金の総額のみを見るだけでは十分ではありません。実際に投資されている資本と、利用可能なまま残っている残高とを区別する必要があります。
[16] 50.000 €の限度額とは何ですか。
[17] Modelo 720は次の限度額を定めています: [18] 一定のカテゴリーの財産および権利について50.000 €[19] 。そして、その計算は各区分に固有の規則に従って行わなければなりません。
[20] 個人が国外に有する財産のすべてを自動的に合算し、50.000 €と比較するということではありません。
例えば、口座に適用される基準額は海外口座に対応する規則に従って判断され、有価証券および権利の基準額は当該区分の規則に従って算定されます。
DGT(税務総局)は、50.000 €の基準額が各区分ごとに適用され、ある区分で基準額を超過したことが、自動的に他の区分の基準額の超過を意味するものではないことを明示しています。
簡単な例
ある投資家が次の資産を保有していると仮定します。
- 有価証券として表章されないP2Pローンに35.000 €。
- 海外プラットフォーム上で未投資のまま保有する20.000 €。
- 海外銀行口座に10.000 €。
ローンに投資された35.000 €は、海外プラットフォーム上にあるという理由だけで、自動的にModelo 720の申告対象となるポジションになるわけではありません。
一方、未投資のまま残っている残高については、海外口座の区分の中で検討する必要がある場合があり、該当する場合には他の海外口座と合算して、適用される基準額を超えるかどうかを判断します。
この例は簡略化したものです。実際の申告義務は、法的構造および納税者の具体的な状況によって異なります。
Modelo 720は毎年提出しなければならないのですか。
必ずしもそうではありません。
特定の区分について一度申告書を提出した後、その後の事業年度に再び提出する義務があるかどうかは、法令が定める状況によって決まります。
それらの状況には、一般的に、当該区分の財産または権利の合計額が次の額を超えて増加したことが含まれます。 20.000 € 前回の提出を決定づけた金額との比較において。
また、特定の財産または権利の保有資格の喪失に関連する個別の事由も存在します。
したがって、Modelo 720を一度提出したことは、毎年自動的に提出しなければならないことを意味しません。
区別しておくとよい3つの状況
海外のクラウドレンディング・プラットフォームを利用する投資家にとっては、3つのシナリオを分けて考えることが有用です。
1. ローンに投資された資金
クラウドファンディングによる貸付(ファイナンス)であって 有価証券によって表章されていない場合、DGT(税務総局)の見解によれば、これらの投資は有価証券のカテゴリーとしてはModelo 720の対象に含まれません。
2. 未投資の資金
プラットフォーム上に利用可能な資金があり、それが貸付にも有価証券にも投資されていない場合、適用される要件および基準額を満たす限り、国外口座に対応する申告義務の範囲に含まれる可能性があります。
3. 有価証券によって表章される投資
投資家が取得するものが規則第42条の3(artículo 42 ter)に含まれる有価証券または持分である場合、分析は異なり、当該カテゴリーの基準額およびその他の条件を確認する必要があります。
この区別は、投資家が記憶しておくべき最も重要な点であると思われます。
Modelo 720と課税は同一ではありません
もう一つのよくある混同は、ある投資をModelo 720に含める必要がない場合、税務上の義務も一切存在しないと考えることです。
これらは別個の問題です。
Modelo 720は 情報申告です。投資によって得られた収益をIRPF(個人所得税)で申告する義務は、これとは別の問題です。
例えば、P2P投資によって得られた利息は、当該投資自体がModelo 720に記載される必要がない場合であっても、所得税の確定申告に含めなければならないことがあります。
税務当局(Agencia Tributaria)自身も、国外財産に関する情報申告義務と、得られた所得から生じる納税義務とを区別しています。
そのため、投資家は以下を個別に検討する必要があります。
- Modelo 720を提出する必要があるかどうか。
- 得られた利息または収益を申告しなければならないかどうか。
- 当該投資に関連するその他の税務上の義務が存在するかどうか。
投資家は海外プラットフォームに投資する前に何を確認すべきか。
海外のプラットフォームに資金を送金する前に、一定の情報を保存し、確認しておくことが望まれます。
何を購入しているのかを特定する
融資を行っているのか、有価証券を取得しているのか、ファンドに参加しているのか、あるいはその他の権利を取得しているのかを判断する必要があります。
プラットフォームの所在地を確認する
プラットフォームの法的な所在地は重要となり得ます。特に、資金が海外から管理される口座または残高に置かれたままである場合はそうです。
投資済み資金と利用可能資金を区別する
以下を区別して記録しておくことが推奨されます。
- 投資済み元本。
- 未投資の元本。
- 受領した利息。
- 回収した元本。
- 利用可能残高。
これらの情報は、税務上の分析にも、ポートフォリオの適切な管理にも役立ち得ます。
書類を保管する
契約書、明細書、年次報告書および口座の入出金記録は、投資の性質と推移を証明できるよう保管すべきです。
適用される上限を確認する
プラットフォームに表示される合計金額を確認するだけでは不十分です。上限は該当するカテゴリーごとに適用され、考慮すべき他の海外ポジションが存在する場合もあります。
これらはクラウドレンディング投資家にとって何を意味するのか。
主な結論は次のとおりです。 外国のプラットフォームへのあらゆる投資をModelo 720で申告しなければならないという規則は存在しません.
答えは投資の性質によって異なります。
DGT(税務総局)の見解は、有価証券によって表章されない貸付、有価証券または持分、およびプラットフォーム上で未投資のまま留まっている資金を区別しています。2026年の照会V0993-26は、有価証券によって表章されないクラウドファンディング型の貸付は、当該区分によるModelo 720の申告義務に含まれないという基準を特に明確にしています。
そのため、投資家が何を申告すべきかを判断する前に、各プラットフォームの条件を確認することが特に重要となります。
結論
Modelo 720は外国のプラットフォームを利用する投資家の間で疑問を生じさせることがありますが、その答えは単にプラットフォームがスペイン国外に所在するかどうかによって決まるものではありません。
クラウドレンディングの場合、次のものを区別する必要があります 貸付、有価証券、および未投資のまま留まっている資金.
2026年5月に公表された拘束力のある照会回答DGT V0993-26は、有価証券によって表章されないクラウドファンディング型の貸付は、有価証券の区分としてModelo 720に含めるべきではないと定めています。一方、特定の外国プラットフォーム上で未投資のまま留まっている資金は、所定の要件を満たす場合、国外口座に適用される規則の対象となる可能性があります。
したがって、Modelo 720を提出する前に、または提出しないと判断する前に、次の点を検討することが適切です 実際に何を保有しているか、それがどこに所在しているか、各区分にどの金額が該当するか、および納税者が国外に有するその他のポジションは何か.
税制は変更される可能性があり、具体的な適用は各投資家の状況によって異なります。本記事は情報提供を目的とするものであり、税務専門家による助言に代わるものではありません。
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