フランス人駐在員・国外在住者:海外からどこにどう投資するか

16.09.2026

16分

Jordan Houi

更新済み: 18.09.2026

あなたは2年の予定で、あるいは20年になるかもしれない期間、国外に移り住みました。フランスにいたときより収入は多く、貯蓄は積み上がっていきますが、出国によって自分の資産運用に何が変わったのかを誰も説明してくれませんでした。銀行も、担当アドバイザーも何も言いませんでした。その結果、多くの駐在者・在外居住者と同じように、何年もお金を普通預金口座に眠らせたままにしたり、反射的にフランスで住宅を購入したりして、それが税務上どれだけのコストになるのかを把握しないままになりがちです。本記事では、その整理を提案します。すなわち、維持できるもの、解約すべきもの、国外からでも投資できるもの、そして実際の在外滞在期間に応じてどのように貯蓄を配分するか、という点です。

税務上の非居住者:すべてを左右する一線

投資について語る前に、明確な定義を定める必要があります。他のすべてはそこから自然に導かれます。

法律があなたの代わりに身分を決める

多くの人は、 税務上の居住地 は自分で決める、あるいは申告するものだと考えていますが、実際はそうではありません。

Code général des impôts の第4B条 は4つの基準を定めており、そのうち1つを満たすだけでフランスの税務上の居住者となります。すなわち、生活の本拠がフランスにある、年間183日超フランスに滞在する、主たる職業活動をフランスで行う、あるいは経済的利益の中心がフランスにある、というものです。

これらの基準のいずれにも当てはまりませんか。その場合、あなたは フランスの税務上の非居住者です。なお、配偶者とあなたが異なる身分を持つこともあり、これは思われているよりも頻繁に起こります。

「expatrié」という言葉は税法上存在しません。重要なのは居住者か非居住者かという区分のみです。

フランスはフランス源泉のものに課税し続ける

非居住者になっても、フランスの課税の対象から外れるわけではありません。対象が フランス源泉所得 に限定されるだけです。すなわち、フランスに所在する不動産の賃料、不動産譲渡益、一定の年金、フランス国内で行われた活動による所得など、つまり直接的または間接的にフランス本土に結び付くすべてのものです。

そして、これらの所得には特定の仕組みが適用されます。

CGI 第197A条 は、課税対象純所得が約29 000ユーロまでは20 %、それを超える部分には30 %という最低税率を課しています。これは下限であり、上限ではありません。

ただし出口も存在します。平均税率の選択という制度です。

全世界所得の総額に累進税率表を適用した場合により低い税率になることを示せば、税務当局はその税率を採用します。

この枠組みでは、ポルトガルに居住しフランスの少額の年金を受け取る退職者はほぼ常に有利になります。シンガポールに駐在する幹部社員の場合はまれです。

残りは受入国が決める

フランスは120本を超える二国間租税条約を締結しており、各条約は所得ごとに両国間で課税権を配分しています。

一般的な原則は簡潔に述べられます。不動産はその所在地で課税され、金融所得は居住地で課税されます。実際には、各条約に固有の特徴があり、ドバイに住むフランス人駐在者とベルリンに住むフランス人駐在者の状況はまったく同じではありません。

どの国にも当てはまる助言があります。投資の判断を下す前に、フランスとお住まいの国との間の租税条約を読んでください。この条約は公開されており、impots.gouv.fr で入手でき、両国の国内法に優先します。

維持するもの、解約するもの

別の角度から見てみましょう。ご自身の金融商品です。この点では、すべてが認められているわけではありません。フランスの貯蓄商品の一部は税務上の居住者に限定されています。そうでないものもあります。そしてその境界線は、想像されているものとは異なります。

海外転出後のフランスの貯蓄商品 — 維持、入金、開設。
商品転出後の維持新規入金非居住者による開設
PEA可。ただしETNCへの転出の場合を除く原則として可。銀行に確認が必要不可
assurance-vie可。保険会社および国による可。保険会社および国による
通常の証券口座(compte-titres ordinaire)可。証券会社による
Livret A
LDDSいいえ、フランス居住者(税務上)に限定いいえいいえ
LEPいいえ、解約が必要いいえいいえ
Livret jeuneいいえ、解約が必要いいえいいえ
PEL および CELはいプランの規定に従ういいえ
PERはいはい、ただしフランスでの税制上の優遇はなしいいえ

PEA は出国後も存続しますが、凍結されることもあります

2012年以降、税務上の住所をフランス国外に移しても、次の口座の解約には至らなくなりました: plan d'épargne en actions。プラン、その税務上の保有期間、そして運用益は維持されます。唯一の例外は、非協力的な国または地域への出国であり、この場合は自動的に解約となります。

ただし、法的なルールと銀行の実務は一致していません。一部の金融機関は非居住者からの入金を停止し、別の機関は関連する証券口座を閉鎖し、また何もしない機関もあります。

したがって解決策は単純です。出国前に取引銀行に連絡してください。必ず。

そして、いったん非居住者になると、 二度とPEAを開設できなくなることを念頭に置いてください !迷っているなら、たとえ100ユーロしか入れないとしても、出国前に開設しておきましょう。税務上の経過年数は開設時から起算され、最初のまとまった入金時からではありません。

規制対象の貯蓄口座(livrets réglementés)

Livret Aには税務上の居住要件がありません。保有を継続できますし、まだ持っていなければ海外からでも開設できます。

一方、 LDDSLEP および Livret jeuneは、フランスに納税上の住所を有する者に限定されているため、議論の余地はありません。これらは解約しなければなりません。出国時の課税は一切適用されず、元本と経過利息が返還されるだけです。

assurance-vieは維持できるが、引き受ける保険会社を見つけることが条件

PEAとは異なり、 フランスのassurance-vieは非居住者を受け入れます。保有の継続でも新規加入でも同様です。実際には保険会社と居住国次第で、米国居住者を断る会社もあれば、英国居住者を断る会社、国別リストで制限を設ける会社もあります。

税務上の利点は実在します。非居住者は解約時の運用益に対する社会保険料(prélèvements sociaux)が免除されますが、フランス居住者は契約に対して17.2%を負担します。15年間の資産形成では、この差は決して些細なものではありません。

また、 ルクセンブルクの契約 はさらに進んでおり、税務上の中立性を備えています。契約自体が独自の課税を生じさせず、各加入者は居住国の法律に従って課税されます。

したがって当然ながら、すでに2回引っ越しており、3か国目の可能性も排除していない人にとっては、最も適した制度といえます。ただし、加入の最低額は高額です(数十万ユーロを下回る場合はあまり意味がありません)。

フランスの銀行口座

出国時にフランスの当座預金口座を解約するのは、よくある誤りです。家賃収入を受け取り、taxe foncièreを支払い、assurance-vieに資金を供給し、投資の払戻しを受けるのはこの口座です。

すべてを停止するのではなく: 住所変更を銀行に届け出ましょう。銀行によっては非居住者向けサービスに切り替えられ、手数料が高くなります。不愉快ではありますが、6か月後に強制解約を知らされるよりはましです。

海外からでも利用できる6つの投資先

本題に入りましょう。 駐在員として、どこに資金を置くべきか。

フランスの賃貸用不動産

これは大半の駐在員にとって第一の選択肢であり、理解できるものです。市場を知っており、将来の帰国に備え、銀行融資のレバレッジを使って実物資産を形成できます。

ただし、税負担も確認しておきましょう。

家賃収入はフランスで課税されます 最低税率20%で、これに社会保障関連控除(prélèvements sociaux)が加わります。欧州連合、EEAまたはスイスの社会保障制度に加入している場合は7.5%、それ以外の場合は17.2%です。

ドバイ在住の駐在員は したがって、純不動産所得に対して最低37.2%を負担します。売却時には、譲渡益に19%の税金に加えて社会保障関連控除がかかります。

さらに資金調達もあります。海外からは取得が難しく、自己資金は20〜40%を求められることが多いです。そして遠隔での管理には、有償の仲介者が必要になります。

帰国予定があるなら、フランスの不動産は依然として有効です。10年後にどこにいるか分からない場合は、その妥当性はかなり下がります。

SCPI、管理不要の不動産投資

税務上の仕組みは同じです 直接保有する不動産と。分配される収益は不動産所得だからです。一方で、管理、工事、そして一つの物件に集中する賃貸リスクはなくなります。

最低投資額ははるかに低く、数千ユーロ、場合によってはそれ未満です。ただし見落とされがちな点に注意してください。運用会社によっては非居住者の申込みを受け付けず、また フランス国外に投資するSCPI はさらに異なる税務ルールに従います。

assurance-vie、課税の摩擦なく資産を積み上げる枠組み

ここで再び取り上げるのは、おそらく次のような方にとって最良の折衷案だからです。 長期的な運用を望む駐在員 を、頭を悩ませることなく。以下を組み入れられます: fonds eurosunités de compteETF、そして引き出さない限り課税されません。

それでも2点は確認してください。まず、居住国がこの契約を資本蓄積のための枠組みとして認めているかどうかです。これはどの国でも同じではありません。例えば米国は利息に毎年課税し、スペインは契約をcompte-titres(証券口座)として再分類する場合があります。

また、転居後も受益者条項(clause bénéficiaire)が有効なままかどうかの確認も忘れないでください。

compte-titresとETF、最も持ち運びやすい選択肢

compte-titresは居住条件に一切左右されません。フランス、ルクセンブルク、アイルランド、あるいは受入国で開設でき、次にどこへ転居しても保有し続けられます。

世界株式のETFが1本あれば、意識することなく 分散された株式エクスポージャー を構築するのに十分です。非居住者が受け取るフランス源泉の配当およびキャピタルゲインはフランスの社会保障負担金(prélèvements sociaux)の対象外であり、2026年1月1日以降、非居住者である個人に支払われる配当には 12.8%の源泉徴収が課され、適用される租税条約に応じて一部還付を受けられます。

大部分に課税するのは居住国となります。その方法はご自身で確認してください。

crowdlending、市場と相関しない定期的な収入

その crowdlending とは、 企業への融資を直接資金提供することであり、プラットフォームを介して行い、借り手が返済するのに応じて利息を受け取ります。 Maclearでは、融資は欧州の中小企業に対して行われ、設備、車両、在庫といった実物担保が付されており、最低投資額は50ユーロからです。

仕組みを詳しく理解するには、当社の P2Pレンディング初心者ガイド が各ステップを解説しています。

駐在者にとって特に関心の高い3つの特徴。利息は毎月入り、定期的なキャッシュフローを構築します。パフォーマンスは株式市場にもフランスの不動産市場にも依存せず、借り手の返済に依存するため、有用な 資産クラスによる分散 の一要素となります。また、この投資はいかなる地域にも結び付いていません。 何も売却せずに引っ越すことができます.

その代償は明確に述べておく必要があります。元本は損失リスクにさらされており、借り手が債務不履行になる可能性があり、満期前の売却は流通市場、すなわち買い手の存在に左右されます。

当社の記事 P2P融資のリスク および クラウドレンディングのポートフォリオの地域分散 では、注意すべき点を詳しく説明しています。

スイスまたは欧州のプラットフォームが、すべての居住国に自動的に開かれているわけではありません。本人確認、マネーロンダリング防止規則、現地の規制により、登録が拒否されることがあります。たとえば米国市民はMaclearを利用できません。

見過ごされがちな居住国の金融商品

最後の領域であり、最も軽視されているのが、あなたが生活している国の領域です。

現地の企業年金制度、フランスのassurance-vieに相当する国内の税制優遇口座、給与通貨での利息付き貯蓄口座。ディルハム、ドル、スイスフランで収入を得ていながらユーロのみで投資している場合、その他すべてのリスクに加えて 為替リスク が加わります。

整理された駐在員は、二つの世界の両方に投資する。離れた国だけではありません。

税制を一つの表で

フランス非居住者の所得に対する課税 — 課税および社会保障関連控除。
所得の種類フランスにおける課税(非居住者)フランスの社会保障負担金
フランス所在不動産の賃料最低税率20%、その後30%EU、EEAまたはスイスの制度に加入している場合は7.5%、それ以外は17.2%
フランス不動産の譲渡益19 %7.5%または17.2%
フランス源泉の配当12.8%の源泉徴収なし
有価証券の譲渡益原則として非課税なし
フランスのassurance-vieの解約(一部払戻し)契約の経過年数に応じるなし
外国のプラットフォームからの利息フランスでの課税なしなし

この表の読み方は一文に要約できます。フランスは不動産に重く課税する一方、金融所得は大きく手放しているということです。これは大半の駐在者が抱く先入観とはまさに逆です。

ただし、フランスで課税されないことは、課税がないことを意味しません。居住国が引き継ぎ、その国の税率が適用されます。将来再びフランスの税務上の居住者となる場合には、 31.4%のprélèvement forfaitaire unique が利息および配当に適用されます。

3つの状況、3つの資産配分

適切な配分は次の要素では決まりません あなたのリスクプロファイル。それはまず、駐在の期間と目的地によって決まります。

短期の駐在、帰国が予定されている場合

2年か3年、終了期日のある契約、フランスへの帰国が予定されているケースです。

この場合、フランス国内の不動産は十分に意味を持ちます。将来自分が住む物件を購入するか、それまでの間は賃貸に出すことになります。 PEAとassurance-vieは維持しましょう、銀行が認めるのであれば資金を追加し、不在期間中のprélèvements sociaux免除を活用してください。

とりわけ、十分な流動性のある資金を確保しておきましょう。引っ越し費用、敷金、空白期間の数か月分など、帰国には費用がかかるからです。

長期の駐在、滞在国が不確定な場合

5年、おそらく10年、そして第三の国の可能性も排除できない。これは最も多いケースでありながら、従来型のアドバイスが最も的外れになるケースでもある。

優先されるのは 携帯性 です。自分に付いてくるものを優先しましょう。 Compte-titres, ETF, ルクセンブルクの契約, crowdlending。携帯電話から管理でき、移動を必要とせず、タイムゾーンが変わったからといって価値が下がらないもの、すべてです。

この場合、フランス国内の不動産の直接保有は議論の余地があります。賃料に対して27.5%または37.2%を支払い、遠隔で管理することになり、生活の拠点が別の場所に移ったときにすぐには回収できない資本を固定することになります。 投資の流動性 は、3年後にどこにいるか分からない状況では些細な問題ではありません。

海外への恒久的な移住

帰国することはありません。現地で住宅を購入し、子どもはその国で就学し、キャリアもそこで築かれています。

問題はもはや投資ではなく、 承継。あなたのフランスの資産は 分散投資の一部 であり、相続の案件となります。assurance-vieの受益者条項を再確認し、どの相続法が適用されるかを確かめ、誰も居住しないフランスの不動産を保有し続ける実際の意義を自問してください。

永住型の駐在者・移住者の多くは、計算ではなく愛着から住居を保有し続けています。それは正当な選択です。ただし、意識的な選択であるべきです。

3つのいずれの場合でも、変わらない原則が1つあります。何かに投資する前に、まず日常の支出に用いる通貨で予備的な貯蓄を用意することです。支出の3〜6か月分を、直ちに利用できる形で保有します。

高くつく3つの誤り

出国を銀行と保険会社に届け出ないこと。
8,000キロメートル離れた場所で生活しているときに口座の強制解約が判明すると、事務的な問題が数週間にわたる停止状態に変わります。

申告書で誤った欄にチェックを入れること。
申告書2042の欄8SHおよび8SIは、EU、EEAまたはスイスの社会保障制度への加入を証明するものです。これらを失念すると、不動産所得に対して7.5%ではなく17.2%を支払うことになります。一定の期限内であれば、更正の請求は可能です。

資産のすべてを受入国に集中させること。
給与、住居、貯蓄、年金がすべて同じ国・同じ通貨にある場合、その国が危機に見舞われた日には、すべてが同時に動きます。まさにこれこそ 地理的分散 が守るものです。

まとめ

海外から投資する — よくある質問と短い回答。
質問短い回答
私の税務上の地位は誰が決めるのか?あなたではなく、CGI第4B条です
出国前に解約すべきものは?LDDS、LEPおよびLivret jeune
保有し続けられるものは?PEA、assurance-vie、証券口座、Livret A、PELおよびCEL
新たに開設できなくなるものは?PEA、LDDS、LEP、Livret jeune、PER
フランスでの私の最低税率はいくらですか?約29,000ユーロまでは20%、それを超える部分は30%
私の金融所得はフランスで課税されますか?ごくわずかで、かつ社会保障関連控除(prélèvements sociaux)はかかりません
資産配分を決める基準は何ですか?海外赴任の期間と、その確実性

押さえておくべき点

出国によって投資の扉が閉ざされたわけではなく、別の扉が開いています。PEAの新規開設と3つの規制貯蓄口座(livrets réglementés)は利用できなくなりますが、その一方で得られるものがあります。 フランス源泉の金融所得に対する社会保障関連控除(prélèvements sociaux)の免除、居住国ではしばしばより緩やかな課税、そして一般にフランス在住時を上回る貯蓄余力です。

本当の選択は、不動産か株式かではありません。ある土地に自分を縛りつけるものと、どこへでもついてくるものとの選択です。ナントのアパルトマンは、10年間あなたをフランスに固定します。ETFのポートフォリオ、ルクセンブルクの契約、あるいはcrowdlendingの債権ポートフォリオは、どこからでも管理でき、公証人なしで換金できます。

まずは、すでに保有しているものの棚卸しから始めてください、商品ごとに確認します。そのうえで、ご両親がしていたことではなく、海外滞在の期間に応じて選択してください。

FAQ

非居住者になってもPEAを維持できますか?

はい。2012年以降、税務上の住所をフランス国外に移してもPEAは閉鎖されなくなりました(非協力的な国または地域への出国を除く)。プランの税務上の経過年数も引き継がれます。一方で、非居住者になった後に新規開設することはできず、実務上、新たな入金を停止する銀行もあります。

海外在住者はフランスのassurance-vieに加入できますか?

はい、非居住者でも加入できます。すべては保険会社と居住国次第であり、特に米国居住者を受け入れない機関もあります。さらに非居住者は、解約時の運用益について社会保障関連控除(prélèvements sociaux)が免除されます。

海外へ移住する際にLivret Aは解約しなければなりませんか?

いいえ。Livret Aには税務上の居住要件がなく、維持することも、海外から開設することもできます。一方、LDDS、LEP、Livret jeuneはフランスの税務居住者に限られ、解約する必要があります。

非居住者はフランスの不動産賃貸収入にどのような税金を払いますか?

課税対象純所得が約29,000ユーロまでは最低税率20%、それを超える部分は30%で、これに社会保障関連控除(prélèvements sociaux)が加わります。後者は、EU、EEAまたはスイスの社会保障制度に加入している場合は7.5%、それ以外の場合は17.2%です。

非居住者はフランスの社会保障関連控除(prélèvements sociaux)を支払いますか?

動産所得については支払いません。非居住者のフランス源泉の配当、譲渡益、assurance-vieの解約益は、2026年に18.6%へ引き上げられた後も含め、社会保障関連控除の対象外です。一方、不動産所得と不動産譲渡益は引き続き対象となります。

海外在住でもcrowdlendingに投資できますか。

それは居住国によって異なります。プラットフォームは、現地の規制や自社のコンプライアンス規則に基づいて投資家を受け入れない場合があり、米国市民はMaclearを利用できません。いずれの場合も、本人確認とご本人名義の銀行口座が必要です。

海外に移り住むことで投資や資産形成ができなくなるわけではなく、単に別の方法で築く必要があるということです。適切な対応は、国内に留まっていた場合に行っていたことを遠隔で再現することではなく、自身の移動性に適した商品を選ぶことだと念頭に置いてください。あなたの貯蓄は、次の引っ越しについてきてくれるでしょうか。

Maclearについて

Maclear AGは、スイスに本社を置く個人間貸付(P2P)およびクラウドレンディングプラットフォームです。同社は、非銀行セクターにおける金融仲介者として機能し、スイスの金融規制に従い、特にAML、KYC、GDPRに関する規制のメンバーです。Maclearは、個人投資家と資格のある投資家に、リスク評価が組み込まれた慎重に選ばれた企業への貸付機会へのアクセスを提供し、プロビジョンファンドと流動性のためのセカンダリーマーケットを提供します。

この記事の内容は、情報提供および教育目的のみで提供されており、投資、金融、税務、または法的アドバイスを構成するものではありません。個人間貸付(P2P)および クラウドレンディングへの投資には、資本の部分的または全体的な損失のリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。セカンダリーマーケットでの流動性は保証されていません。読者は、自身の調査を行い、財務上の決定を下す前に資格のあるアドバイザーに相談することをお勧めします。製品やサービスの利用可能性は、特定の法域で制限される場合があります。